限定免許
限定免許とは
限定免許(げんていめんきょ)とは、自動車運転免許において、運転に関する限定条件が付された免許の通称です。
一定程度の需要があるとされる限定条件については、既定枠(コース)が定められており、運転免許試験場や指定自動車教習所で初めからその限定条件を念頭に置いた免許取得が可能です。
一方、運転者側の事情を考慮した限定条件もありますが、免許を交付する都度状況に応じて個別に条件を付すこととなっています。
運転免許証の「免許の条件等」欄には「〜車は○○に限る」などのように記載されます。
○○の部分は運転可能な車両の様態が記されます。
限定免許の分類、種類
道路交通法施行規則に明示されている既定条件
- AT車限定免許
- 普通自動車(第一種・第二種)・大型自動二輪車(排気量650cc以下)・普通自動二輪車(小型限定を含む)のうち、オートマチック(AT)車に限り運転可能。免許の条件等の欄は「○○車はAT車に限る」、第二種のみAT限定の場合は「○○車の旅客車はAT車に限る」の記載がされる。
- 中型自動車中型車(8t)限定免許
- 車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下に限り運転可能。免許の条件等の欄は「中型車は中型車(8t)に限る」と記載され、さらにAT車限定が付される人には続けて「中型車(8t)と普通車はAT車に限る」と記載される。
- 大型特殊自動車カタピラ車限定免許
- 大型特殊自動車のうち、カタピラ車に限り運転可能。
- 大型特殊自動車農耕車限定免許
- 大型特殊自動車のうち、農耕車に限り運転可能。
- 普通自動二輪車小型限定免許
- 普通自動二輪車のうち、排気量125cc以下の二輪車に限り運転可能。
個人の状況に応じて個別に指定される限定条件
- 運転補助装置取付車限定免許
- 二輪車を除くすべての車種で、障害を持つ人が免許を受けようとする場合に、それぞれ運転を限定する免許。下肢・上肢その他の身体障害に対応した限定条件がある。原則として手動変速機構(クラッチ)がなく、自動変速(オートマ)AT車限定と併せての条件記載となる。
限定免許の限定条件などの解除手続
限定条件を解除するには、限定解除審査を受けなければなりません。
原則として、限定条件の解除審査は運転免許試験場・指定自動車教習所のいずれで受ける場合も有料となります。
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