ゴールド免許
ゴールド免許とは
ゴールド免許(ゴールドめんきょ、ゴールド運転免許)とは、運転免許証の有効期限表示部分の地の色が金色である免許です。
ゴールド免許の概説(まとめ)
ゴールド免許は最低でも5年以上、交通違反行為を行っていない場合に与えられるものです。
有効期限記載欄が金帯で表記され、「優良」の文字が記載されます。
ゴールド免許の色
免許証の有効期限が記載されている箇所の帯の色は免許を取りたて(初回更新前)の人はグリーン(若草色)で、交付後2年〜3年の間に来る「誕生日より1ヶ月後」に応当する日(初回更新の期限)まで有効です。
それを過ぎるとブルー(青色)となり、最初のみ3年間有効です。
その次の更新までの間が無事故無違反であればゴールド(金色)の免許証を交付され、5年間有効となります。
ただしゴールド免許でも有効期限の間に事故や違反を起こした場合は、次回の更新でブルー免許に戻ります。
ゴールド免許の条件
ゴールド免許は条件を満たした後、最初の免許更新または新規取得をした場合にのみ交付を受けることができます。
また対象となる5年間は、免許の有効期限年の誕生日から41日前の日以前の5年間です。
- 無事故無違反でも、免許証が失効している場合は認められない。
- 5年間無事故無違反を続けていても、裏面追記で済む手続ではゴールド免許に切り替わらない。
- 新たな免許を取得すればゴールド免許に切り替わる。
- ゴールド免許であっても更新時の年齢が70歳の人は有効期限4年、71歳以上の人は有効期限3年である。
ペーパードライバーとゴールド免許
ペーパードライバーの場合、よほどのことがない限り免許取得して6年後にはゴールド免許になります。
金メッキ免許、逆金メッキ
ゴールド免許の人が違反をしても次の更新まではゴールド免許のままです(金メッキ)。
金メッキ免許は次の更新の時にはブルー免許になりますが、その後無事故無違反を続けていれば、最後に点数が付いた時から5年以上たった更新の時にゴールドに復帰できます。
次回更新時のゴールド免許潜在有資格者で、次回更新日時近辺に違反を犯したものの違反事実を認めず裁判所採決となった人や、最初から行政処分級の違反犯した人が、最終処分が確定する前に免許を更新すると、交付されるのはゴールド免許です。
若葉マークのゴールド免許
普通自動車一種運転免許の取得以前に原付や自動二輪の免許を長く持っていて5年間無事故無違反を続けていた人は、新たに普通免許を取っても即ゴールド免許をもらえます(1年間は若葉マークのゴールド免許になる)。
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