違反者講習
違反者講習とは
違反者講習(いはんしゃこうしゅう)とは、道路交通法第108条の2第1項第13号に掲げる講習です。
運転免許(国際運転免許)を所持する人が、一定の軽微違反行為をし、ある一定の基準に該当する場合に対する講習です。
違反者講習を受けなければ運転免許の停止処分を受けます。
違反者講習の対象者
違反者講習は、免許停止の行政処分対象となった人のうち、以下などの一定の条件を満たす場合に受ける義務がある講習です。
- 免許の累積点数が6点になっている。
- 累積の内容が基礎点数3点以下の軽微な違反行為である。
- 過去3年間の間に、違反者講習や点数制度による免許の行政処分を受けたことがない。
受講しなかった場合は行政処分の短縮講習が受けられなくなります。
違反者講習の概説(まとめ)
違反者講習と停止処分者講習(短縮講習)との違い
違反者講習は、運転免許の行政処分の前に行う。停止処分を受ける前に講習を行うため、講習受講後の行政処分の前歴として計算されない。
違反者講習の対象者
公安委員会が対象者に講習の実施日時・場所などを通知し、その通知を受け取って初めて違反者講習の対象となる。
違反者講習の受講期限
通知を受けてから1ヶ月以内に受講しなければ違反者講習を受けることはできない。また、講習を受けずに免許停止となった場合には短縮講習を受けることができない。
違反者講習と違反運転者講習との違い
違反運転者講習は、運転免許の更新時の以下のうちの一つである。
- 優良運転者講習(30分)
- 一般運転者講習(1時間)
- 初回更新者講習(2時間)
- 違反運転者講習(2時間)
違反者講習の内容
違反者講習では、受講する人がコースを選択できます。
講習時間は6時間とされます。
社会参加活動を含む違反者講習
- 事前体験コース
- 指定した講習日にあらかじめ社会参加活動を受けた上で、別に指定された講習日に行うコース
- 当日体験コース
- 指定した講習日の当日に、社会参加活動の体験および考査を行うコース
社会参加活動(ボランティア活動)
- 歩行者の安全通行のための通行の補助誘導
- 交通安全の呼び掛け、交通安全チラシを配るなどの広報啓発
- 交通安全チラシ、ポスターなどの作成
- カーブミラーの清掃などの道路上の環境整備
- 放置自転車の整理、撤去の補助
社会参加活動を含まない違反者講習
指定日の当日において、実車による指導・運転シミュレーター操作による指導および考査を行うコース
違反者講習の関連法令
違反者講習の関連団体
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