運転免許 自動車運転免許-運転免許の知恵袋
運転免許とは
運転免許(うんてんめんきょ、米 driver’s license、英 driving license、自動車運転免許)とは、運転に一定の技量が必要な機械装置や設備の運転に対する免許です。
免許の保有を証明して交付される公文書を運転免許証と呼びます。
運転免許の概説(まとめ)
道路における自動車および原動機付自転車の運転を認める許可を運転免許と呼びます。
運転免許の制度・規則については、道路交通法および下位命令により規定されており、管理は各都道府県の公安委員会が行いますが、業務は法令の委任により警視庁および各道府県の警察本部が行います。
免許は各都道府県公安委員会名で交付されます。
運転免許の取得方法
- 運転免許試験場で技能試験と学科試験を受験する方法(一発試験、飛び込み試験)
- 指定自動車教習所へ入学し卒業検定に合格することにより、運転免許試験場での技能試験を免除されて取得する方法
- 直接受験の場合と、指定でない自動車教習所(届出自動車教習所)に入学した場合
- 仮免許の技能試験を運転免許試験場で受験し、路上練習を5日以上行った後、本免許の技能試験を運転免許試験場で受験する。
- 指定自動車教習所へ入学した場合
- ほとんどの人が行う方法。指定自動車教習所で仮運転免許を取得し、路上での教習、学科教習を受け、路上での卒業検定に合格した後に、住民登録している都道府県の運転免許試験場で受験申請する。指定自動車教習所の卒業証明書を提出し、適性試験と学科試験に合格すれば免許が与えられる。
運転免許の区分
第一種運転免許(第一種免許)
- 多くの人が持つ運転免許。一般的な運転に用いる。同じ車種の第二種運転免許が第一種運転免許を含む。
第二種運転免許(第二種免許)
- 報酬を得て人を輸送するために自動車を運転する場合に必要となる運転免許。
- 21歳以上で、大型免許・中型免許・普通免許・大型特殊免許のどれかを受けていた期間が通算して3年以上なければ受験できない。
仮運転免許(仮免許)
- 免許を受けるため運転を練習しようとする人が、路上で運転するために必要となる免許。
- 路上での運転については、一定の資格条件を満たす人の同乗、仮免許標識の掲示が必要である。
運転免許における自動車の種類
大型自動車
大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、以下の条件のどれかに該当する自動車。
- 車両総重量が11,000kg以上の自動車
- 最大積載量が6,500kg以上の自動車
- 乗車定員が30人以上の自動車
中型自動車
大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、以下の条件のどれかに該当する自動車。
- 車両総重量が5,000kg〜11,000kgの自動車
- 最大積載量が3,000kg〜6,500kgの自動車
- 乗車定員が11人〜29人の自動車
普通自動車
大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、以下の条件のすべてに該当する自動車。
- 車両総重量が5,000kg未満の自動車
- 最大積載量が3,000kg未満の自動車
- 乗車定員が10人以下の自動車
大型特殊自動車
キャタピラ式や装輪式など特殊な構造をもち、特殊な作業に使用する自動車で、最高速度や車体の大きさが小型特殊自動車にあてはまらない自動車。
大型自動二輪車
エンジンの総排気量が400cc以上の二輪の自動車。
普通自動二輪車
エンジンの総排気量が50cc〜400ccの二輪の自動車。
小型特殊自動車
以下の条件のすべてに該当する特殊な構造を持つ自動車。
- 最高速度が15km/h以下の自動車
- 長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下の自動車
原動機付自転車
エンジンの総排気量が50cc以下の二輪のものまたは総排気量が20cc以下の三輪以上のもの
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