自動車教習所
自動車教習所とは
自動車教習所(じどうしゃきょうしゅうじょ driving school、自動車学校)とは、運転免許を受けようとする人に対して、自動車の運転に関する道路交通法規などの知識、運転に関する技術を教習させる施設です。
狭義では届出自動車教習所、都道府県公安委員会が指定した指定自動車教習所を指します。
自動車教習所の概説(まとめ)
自動車教習所の業務
- 普通自動車免許に関する技能教習
- 普通自動車免許に関する学科教習
- 普通自動車免許に関する技能検定
自動車教習所では、公安委員会の指定(認定)を受けて、高齢者講習や運転免許取消処分者講習、運転免許取得時講習、初心運転者講習などを実施します。
自動車教習所の中には、地方の教習所を中心に、宿泊施設に泊まりこんで教習を行う、合宿教習(合宿免許)を実地するところもあります。
自動車教習所の区分
- 指定自動車教習所(公認自動車教習所)
- 公安委員会の指定を受けた教習所
- 届出自動車教習所
- 公安委員会に届出を出している教習所
- 指定外自動車教習所
- 公安委員会の指導・監督を受けていない教習所
指定自動車教習所の教習カリキュラム
- 学科教習
- 教室で教本や動画を使って交通規則や安全知識を学ぶ。
- 技能教習
- 実車などで運転技術を習得する。
- 第一段階
- 基礎的な運転や知識を学ぶ。
- 修了検定
- 運転装置を操作する能力、交通法規に従って運転する能力などの基本運転が身についているかどうかを判定する。
- 仮運転免許学科試験
- 公安委員会から教習所に受託された公的な試験。
- 第二段階
- 基礎的な運転や知識の応用となる。
届出自動車教習所の教習カリキュラム
教習の時間および方法については特に定められていません。
その代わりに、運転免許試験場で仮免許技能試験、仮免許学科試験、本免許技能試験などを受験しなければなりません。
また、本免許技能試験に合格した後、指定自動車教習所へ行って、普通自動車免許だと7時間の取得時講習を受講しなければ免許証が交付されません。
自動車教習所の施設
公安委員会が指定した自動車教習所の場合、以下の3つの基準を満たさなけれなりません。
人的基準
法令上の資格条件を備えた管理者とともに、公安委員会の審査に合格した指導員・検定員を配置しなければならない。
物的基準
指定自動車教習所では運転免許試験場と同等の広さが必要となる。コース敷地の面積が八千平方メートル」以上必要とされ、坂道発進・狭路通過などコースの種類、形状および構造が法令に定める基準に適合する必要がある。また、技能教習や技能検定を行うために必要な種類の教習車、そして学科教習を行うために必要な建物、教室、その他の模擬運転装置やシミュレーターなど各種設備や機材を備えていなければならない。
運営基準
教習は、法令に定められた所定の教習課程表に基づいて、教習方法、教習時間の基準に適合するようにしなければならない。普通自動車免許を取得しようとすると、学科教習課程最短26時限、技能教習最短34時限を行う必要がある。
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