仮運転免許
仮運転免許とは
仮運転免許(かりうんてんめんきょ、仮免許)とは、運転免許の一つで、自動車運転免許を取得しようとする人が路上で運転の練習をするために必要な運転免許です。
仮運転免許保持者は、公道における路上練習が可能です。
指定自動車教習所の卒業検定、あるいは運転免許試験場の本免許技能試験を受験する際、仮運転免許がなければ受験できません。
仮運転免許の分類、種類
それぞれ、適性試験を受けた日から起算して6ヶ月間有効です。
仮運転免許を所持して、以下の該当する運転免許保持者を助手席に同乗させ、「仮免許練習中」標識を所定の位置に装着した自動車で、道路交通法施行規則の定める道路において、路上練習をすることができます。
仮運転免許の同乗指導者の資格
同乗指導者の資格は、以下のどれかを満たすことです。
- 練習する自動車を運転可能な第一種運転免許保持者で、運転経験が通算3年以上
- 練習する自動車を運転可能な第二種運転免許保持者
- 公安委員会指定自動車教習所の教習指導員
「仮免許練習中」標識の形式
- 寸法が縦17cm×横30cm
- 白地に黒で「仮免許」行を改め「練習中」と表記し、一行目の文字の大きさは縦横4cm・線の太さは0.5cm、二行目の文字の大きさは縦8cm×横7cm・線の太さは0.8cm
- 練習車両の前後の見やすい位置に装着する(地上0.4m〜1.2m)。
- 耐久性のある素材を用いる。
教習車の多くは、「仮免許練習中」標識をフロント・リアバンパーのサボ受けに差込む形になっており、裏面にはその教習車の号車番号が書かれており、リア側の標識の上部には、黄地・黒文字で「急ブレーキ注意」と書かれています。
仮運転免許の受験
- 一定の取得条件を満たしていれば、各都道府県の公安委員会が管轄する運転免許試験場で適性試験、学科試験と技能試験を受験し、合格すれば取得できる。運転免許試験場の一連の試験(一発試験)に合格できれば、教習を受けなくても仮運転免許は取得可能である。
- 法的には、公安委員会が管轄する運転免許試験場で行う適性試験・学科試験を指定自動車教習所に実施を委託し、技能試験については指定自動車教習所内の修了検定に合格することで技能試験を免除する扱いとしている。
- 免許を試験場合格で取得した場合、指定自動車学校の「第二段階」から入校することが可能である。
仮免許保持者が路上練習可能な道路
高速自動車国道および自動車専用道路以外の道路。
自動車教習所では「高速教程」が存在し、指導員の同乗の下で高速道路・自動車専用道路における仮免許保持者の路上練習が行われます。
中型および大型仮免許の扱い
第一種中型または大型自動車免許を受験する場合は、ともに必ず中型または大型仮免許の取得が必要です。
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