国際運転免許証
国際運転免許証とは
国際運転免許証(こくさいうんてんめんきょしょう、国際免許証)とは、道路交通に関する条約に基づき、道路交通に関する条約締約国が交付する免許証です。
国際運転免許証の分類、種類
- ジュネーブ条約に基づいて交付される国際運転免許証
- ウィーン条約に基づいて交付される国際運転免許証
日本政府はジュネーブ条約のみしか締結していないため、ウィーン条約のみの締結国では国際運転免許証で運転することができません。
国際運転免許証の効力
- 国際運転免許証を持って本条約の締約国に上陸した人は、上陸の日から原則として最大1年間その国の定める運転免許を持たなくても自動車などの運転を行うことができる。実際に国際運転免許で運転をする場合は、国際運転免許証と、発給元となった国の運転免許証の両方を携帯していなければならない。
- 日本の国際運転免許証の有効期間は発給の日から起算して1年間である。更新制度はなく、再度免許を受けたい場合は前回の免許証を返還した上で新規発給の申請となる。
- 国際運転免許証は、発給国の国内運転免許の効力に依存するため、元となる運転免許が免許停止処分を受ければ停止期間中は国際運転免許証も停止となる。また、国際運転免許証は発給国では効力を持たない。
国際運転免許証の申請方法
国際運転免許証は、住所地の公安委員会が管轄する運転免許試験場(運転免許センター)や住所地を管轄する警察署に赴いて申請します。
国際運転免許証の申請に必要な書類
- 国外運転免許証交付申請
- 運転免許証
- 海外への渡航を証明する書類
- 写真1枚(縦5cm×横4cm)
- 国外運転免許証交付手数料(2,650円)
国際運転免許証の形式
- わら半紙のような色の3つ折の厚紙
- たたむとA6判(文庫サイズ)
- 開くと右のページが身分証明欄になっている。中央にはページが増補され、運転できる車両などの事項が日本語・英語・スペイン語・ロシア語・中国語・フランス語で記載されている。
- 表紙など、その他の記載事項は主に日本語と英語である。
国際運転免許証の有効な国
国際運転免許証の関連団体
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